第1条 本学会は日本婦人科ロボット手術学会と称する。
2.本学会の英文名はJapan Society of Gynecologic Robotic Surgery(JSGRS)とする。
第2条 本学会は事務局を東京医科大学 産科婦人科学分野に置く。
第3条 本学会は婦人科ロボット手術に関する研究を促進し、婦人科領域手術の発展向上をはかり、もって人類・社会の福祉に貢献 することを目的とする。
第4条 本学会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) ロボット手術に関する調査研究事業
(3) 国内外の関係団体との連絡
(4) その他本学会の目的達成に必要な事業
第5条 本学会は、正会員、及び賛助会員とする。
2. 正会員は、この学会の目的に賛同する医師又はメディカルスタッフで入会した個人とする。
3. 賛助会員は、この学会の目的に賛同して入会した団体および個人とする。
第6条 本学会に入会希望しようとするものは、別に定めるところによりその旨を申し出て理事長の承認を得なければならない。
2. 再入会の場合も同様とする。
第7条 会員は入会金及び会費を納入しなければならない。
2. 入会金は、医師・メディカルスタッフともに1,000円とする。
3. 年会費は、医師は10,000円、メディカルスタッフは5,000円とする。
4. 賛助会費は1口50,000円とし、2口以上とする。
5. 会費は別に定めるところにより免除することがある。
6. 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第8条 正会員、賛助会員は、次の権利を有する。
(1) 正会員
1) 本学会の主催する学術集会に参加できる。
2) 学術集会には、会員参加費区分で参加できる。
3) 本学会が企画するロボット手術関連の研修会等に優先的に参加できる。
4) 本学会が発行するロボット手術関連の情報を受けとることができる。
(2) 賛助会員
1) 本学会の主催する学術集会に賛助会員1口につき団体職員1名が参加できる。
2) 学術集会には、賛助会員1口につき団体職員1名が会員参加費区分で参加できる。
3) プログラム抄録集を賛助会員1口につき1冊受領できる。
4) 学会ホームページに賛助会員価格でバナー広告掲載の申込みができる。
5) 本学会が発行するロボット手術関連の情報を受けとることができる。
第9条 本学会に功労のあったものには、別に定めるところにより名誉会員の称号を授与することができる。
第10条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡若しくは失踪宣告を受けたとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 会費を2年以上滞納したとき。
第11条 会員が退会しようとするときは、別に定めるところにより退会届を理事長に提出しなければならない。
第12条 会員が次の各号の何れかに該当するときは、総会において会員現在数の3分の2以上の 決議を経て、除名することができる。
(1) この会則その他の規則に違反したとき。
(2) 本学会の名誉を傷つけた時、又は学会の目的に反する行為をしたとき。但し、総会において決議する前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
第13条 本学会には次の役員をおく。
理事長 1名
学術集会長 1名
理事 20名以内(うち常務理事数名)
監 事 2名以上3名以内
第14条 理事の選任は、理事の互選に基づき理事会で議決し、理事長が委嘱する。本学会発足時の理事には発起人が就任する。
2. 学術集会長は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
3. 監事は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
第15条 役員は次の職務を行う。
(1) 理事長は、理事会を組織し会務を総理する。
(2) 学術集会長は、当該年度の学術集会を総理する。
(3) 理事は、理事会に出席し会務を執行する。
(4) 常務理事は理事長を補佐し、理事長の事故ある時は、その職務を代行する。また常務理事会を組織して会務を掌理する。
(5) 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
ア 監事は、いつでも理事に対して事業の報告を求め、本学会の業務及び財産の状 況の調査をすることができる。
イ 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは会則に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならない。
ウ 前項の報告をするため必要があると認めるときは、理事に対し理事会の招集を請求することができる。
エ 理事が総会に提出しようとする議案、書類を調査し、法令若しくは定款に違反し、又は 著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
第16条 役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会終結の時までとし、次の通りとする。
(1) 理事長は、1期2年とし2期を限度とする。
(2) 学術集会長は、1年とする。
(3) 常務理事および理事は、2年とし再任を妨げない。いずれも選任時点で65歳以下とする。
(4) 監事は、2年とし再任を妨げない。
第17条 名誉会員の称号は次の各号の2つ以上の条件を満たすものについて選考し、授与することができる。加えて理事長経験者で本会の設立および発展に多大な貢献をしたものに名誉理事長の称号を授与する。
(1) 本学会の発展に顕著な業績を残したもの
(2) 本学会の学術集会において顕著な業績を発表したもの
(3) 本学会の理事、又は監事に通算6年以上就任したもの
(4) 本学会の理事長、又は学術集会長に就任したもの
第18条 産婦人科領域のロボット手術の進歩あるいは本学会の発展に著しく貢献したと認められるものに対しては、前条の規定にかかわらず選考の上、名誉会員の称号を授与することができる。
第19条 理事は名誉理事長あるいは名誉会員候補者を理事長に推薦し、理事長はそれを理事会にはかり総会の承認を受ける。
第20条 名誉理事長および名誉会員の称号は終身称号であり、授与に際しては本学会から感謝状を贈呈する。
2. 名誉会員は、理事会及び総会に出席して発言することができる。但し、議決権は有しない。
3. 名誉会員は、年会費を免除する。
第21条 本学会に若干名の幹事を置く
(1) 幹事は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
(2) 事務局幹事は、理事長の命を受けて理事長の業務執行及び理事の業務の分担執行を補佐する。
(3) 学術集会当番校幹事は、学術集会長の命を受けてその業務執行を補佐する。
(4) 事務局幹事の任期は、2年とし再任を妨げない。
(5) 当番校幹事は、主催する学術集会の総会終了または学術集会の当該年度の決算報告終了までを任期とする。
第22条 職員の配置と任命
(1) 本学会は事務を処理するため職員若干名を置く。又外部委託することができる。
(2) 職員又は外部委託は事務局の要請により理事長が任命し有給とすることができる。
第23条 本学会の会議は総会、常務理事会および理事会とする。
第24条 総会は年1回理事長が召集し、理事長が議長となり学術集会会期中に開催する。
第25条 総会は、総会開催時間に総会会場に在室の会員をもって構成される。
2. 会員は総会に出席し、議長の了解を得て意見を述べることができる。
第26条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員となる資格並びに入会金及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 会則の変更
(4) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第27条 総会は、定時総会として毎年度1回開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。
第28条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。
3. 前項の他、会員は理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第29条 総会における議決権は、出席会員1名につき1個とする。
第30条 総会は、会員の20%以上の出席をもって成立する。
2. 総会の決議は、総会に出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
3. 総会に出席できない会員が、あらかじめ通知された事項について電磁的方法をもって、議決権を行使することができる。議決権を行使されたものは、総会に出席とみなし総会有効議決数へ加えるものとする。
4. 理事又は会員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすものとする。
5. 予め告知されなかった総会決議事項は、学会ホームページ上に告知し改めて決議を行う。
第31条 総会に出席できない会員は、あらかじめ学会ホームページ上に告知された総会決議事項について書面をもって議決権を行使することができ、又は他の会員や議長を代理人として議決権を行使することができる。
第32条 総会の議事の要領及び決議した事項は、本学会のホームページに掲載し、会員に通知する。
第33条 理事会は理事長、学術集会長、理事(常務理事含)、監事、事務局長、幹事、当番校幹事をもって構成する。常務理事会は理事長、原則学術集会長、常務理事、事務局長をもって構成する。
2. 理事会および常務理事会は定例理事会と臨時理事会の2種とする。
3. 定例理事会および常務理事会は原則として年1回学術集会開催前に開催するものとし、学会開催地に理事長が招集する。
4. 臨時理事会および常務理事会は理事長が必要と認めたときに招集することができる。
5. 理事会および常務理事会は理事長が議長となる。
6. 理事会は、次の職務を行う。常務理事会は理事会に向けた提案を協議する。
(1) 本学会の運営について審議と業務執行の決定
(2) 理事長、理事の選任及び解職
(3) 次年度、次々年度学会学術集会長の選出
7. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。理事の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により回答し、その過半数が同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
第34条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議が開催された日時及び場所
(2) 出席者人数 (書面又電磁的方法による議決権の行使をしたもの、あるいは代理人による議決権の行使したものがある場合にあっては、それぞれの数を付記すること。)
(3) 会議に出席した理事の氏名
(4) 会議の議長が存するときは、議長の氏名
(5) 審議事項
(6) 議事の経過の要領及び議決の結果
(7) 議事録の作成に係る職務を行ったものの氏名
(8) 議事録は、出席した理事長及び監事が署名押印の上、当学会の主たる事務所において10年備え置く。
第35条 学術集会は年1回 学術集会長が主催する。
第36条 本学会の会計は、会員入会金、会員年会費、学術集会参加費及びその他の収入をもって処理する。
第37条 会員の年会費は、大規模災害被災や病気療養等やむ負えない事情の場合には免除することができる。
2. 名誉会員は年会費を免除する。
第38条 本学会の事業・会計年度は各年1月~12月とする。
第39条 本学会定款は総会の議をもって変更することができる。
第40条 本学会の設立初年度の事業年度は、本学会の成立の日から2017年12月31日までとする。
(1) 旧団体名、日本婦人科ロボット手術研究会は2017年6月1日に設立施行され、2018年4月1日に日本婦人科ロボット手術学会に変更する。
(2) この定款に定めのない事項については、別途理事会で決定する。
(3) 第7条3項に定めた年会費額は、2019年度会費から有効とする。2018年度中入会者は医師5,000円、メディカルスタッフ3,000円とする。
(4) 第30条4項、第33条7項を2019年2月9日改定
(5) 第38条を2021年3月6日改定
(6) 第13条、第15条, 第16条, 第17条, 第19条, 第20条1項, 第23条, 第33条1・2・3・4・5・6項、を2022年1月30日改定
(7) 第8条を2023年1月29日改定